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リコール(解職請求)について

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愛知トリエンナーレ問題で愛知県の大村知事にネット上で

知事をリコールで辞めさせろー!

という声が上がっています。そもそも

リコールって何?

どうやるの?

という人がほとんどだと思います。はにおは数年前に行政書士試験に合格しているので勉強しました。まぁ、苦手なところでしたけど(笑)

なるべく簡単に解説していこうと思います。

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リコールとは

① 公職にある者を有権者の意思により解職すること。また、それを要求すること。日本では、最高裁判所裁判官の国民審査、地方公共団体の長・助役・議員などの解職請求および議会の解散請求などが制度化されている。
② 製品に欠陥があるとき、生産者が公表して製品を回収・修理すること。自動車では、生産者が国土交通省に届け出て消費者に製品の回収を伝える。

三省堂 大辞林より

②は自動車とかのリコールなので①のほうです。

要するに選挙権のある人が知事とか市長とかを辞めさせる制度です。解職請求とも言います。

リコールはどうやるの?

地方自治法に次のように定められています。

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。

地方自治法第80条第1項

要するに必要な人数の署名を集めて代表者が選挙管理委員会に申請する訳です。

なんでリコールしないの?

辞めさせたいと思っていてもリコールしないのはなぜでしょう?

今回の件を例にすると、愛知県の有権者数が600万人?、550万人?

2つデータがあってどっちか分からないので600万人で計算します。

(600万-80万)×1/8+40万×1/6+40万×1/3=91.666・・・万

大体90万人くらいかな(・・?

間違ってたらごめんなさい。知事を辞めさせるにはこんなにたくさんの人間の署名が必要です。

さらに住所、氏名を署名してハンコまで押さないといけません。

完全な無理ゲーです┐(‘~`;)┌

昔、舛添都知事もリコールで辞めさせようと言っていましたがダメでした。はにおの記憶では知事でリコールによって辞めた人は一人もいなかったと思います。市長とかだとリコールで辞めた人は結構います。

みんな無理だからリコールの署名集めしないんですね。

大村知事リコールの会

現在、高須克也氏を中心とした大村知事リコールの会が活動しています。リコールは愛知県民しか出来ませんが、活動に賛同して会員登録するのは他県の人も出来るようです。

http://aichi-recall.site/

辞職勧告決議

県議の人に頼んで辞職勧告決議を出してもらう方法がありますが、法律上の拘束力はありません。辞職勧告決議が出されて辞めなかった人もいます。法的拘束力が無いのなら時間の無駄の気がしますね。

この記事を最初に書いたときは時間の無駄と書きましたが、不信任決議に賛成しない県議も一緒にリコールするという考えならば意味はあるでしょう。

リコールする県議の人数が多いようなら県議会の解散請求の方が良いと思います。

住民監査請求

辞めさせる方法は無いと思います。少なくともはにおの知識では考えつきません。

しかし今回の件だとトリエンナーレ開催に公金が使われています。

公金投入を決めたのが誰か?

その方法に問題は無かったか?

その辺の問題点を指摘して税金が使われないようにすることは出来ると思います。住民監査請求というものがあってリコールみたいに何万人もの署名は必要ではなく一人でも出来ます。

住民監査請求

地方公共団体の財産の不当な処理などがあった場合に、住民が、監査委員に対して、監査を求め、また、行為の防止や是正、地方公共団体の受けた損害の補塡など必要な措置を求めること。

三省堂 大辞林より

住民監査請求に納得いかなければ住民訴訟を起こすことも出来ます。

一人でも出来るので愛知県に住んでいる法律に詳しい人がやるのではないかと思います。

最後に

今回言いたいのは知事のリコール要件が厳しすぎないかな?ということです。これまで何度も知事のリコールの話が出て一度も成立してないのは制度として問題があると思います。

辞職勧告決議が法的拘束力の無い意味のない物であることも問題だと思います。

住民の意思が反映されやすい世の中の仕組みを作ってくれるように願うばかりです。全然役に立ってない行政書士試験の勉強が初めて役に立って良かったです(笑)

コメント

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